「ユネスコ『世界の記憶』記録遺産」 東寺百合文書(京都府立総合資料館提供)
<東寺百合文書(とうじひゃくごうもんじょ)>
概要:
1,000年以上にわたり、東寺(教王護国寺)に伝来した約2万5千通の文書。
仏教史、寺院史、寺院制度史研究上に貴重であるのみならず、中世社会の全体
構造を解明する基本史料として質量ともに最も優れた文書史料群である。
平安時代以来の伽藍を中心とした鎮護国家の修法・祈祷などの諸仏事・法会を
運営するための文書記録、それらを維持するための寺院運営に関する評定引付、
それらの基礎となる教義に関するもの、大師信仰を支えるものなどで、寺院活動
を包括的に知り得る文書のほか、東寺が全国各地に領有した荘園に関する文書
から構成。
1685(貞享2)年、加賀藩第五代藩主・前田綱紀により「百合」の文書箱が寄
進され、管理されてきた。
昭和42年から京都府の所有となる。平成9年に国宝に指定。
「ユネスコ『世界の記憶』記録遺産」 白樺日誌 (舞鶴引揚記念館提供)
<舞鶴(まいづる)への生還1945~1956 シベリア抑留等日本人の本国への引き揚げの記録>
概要:
第二次世界大戦の敗戦に伴い、ソ連領に抑留された約60万人から約80
万人といわれる日本軍人と民間人たちの抑留生活と日本本国への引き揚
げの歴史を伝える資料。日記、手紙・はがき類、手作りの手帳、絵画、名簿
類、証明書類等、570点の資料から構成される。
日本ユネスコ国内委員会【世界の記憶】(地域登録)国内公募要領
留意点:本公募は、「世界の記憶」アジア太平洋地域委員会(MOWCAP)が実施する「地域登録」に対し、我が国からの推薦物件を選定するための国内公募である。
ユネスコが実施する「国際登録」については、別途本年5月頃を目途に公募を実施するので留意すること。
1.趣旨
国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)が実施する「世界の記憶(Memory of the World)」のうち、「世界の記憶」アジア太平洋地域委員会(MOWCAP)(以下「MOWCAP」という)が実施する地域登録について、日本ユネスコ国内委員会(以下「国内委員会」という)は、以下の要領で候補物件を公募する。なお、審査に付されるのは1か国につき2件までと定められていることを踏まえ、我が国からの地域登録への推薦物件(2件以内)を選定する。また、本公募は、2017年8月を目途にMOWCAPへ推薦する物件を募集するものである。
2.「世界の記憶」の概要
ユネスコが発行する「ユネスコ『世界の記憶』記録遺産保護のための一般指針(以下「『世界の記憶』一般指針」という)」によれば、ユネスコ「世界の記憶」とは、「世界の人々の記録された集合的記憶、つまり人々の記録遺産」であり、「人間社会の思考の展開や発見、成果を表象する」、「現在および未来の世界共同体に残された過去の遺産である」として、ユネスコにおいて1992年に開始された。審査は2年に1回で、1か国からの申請は2件以内とされている。
国際諮問委員会(IAC)の勧告に基づきユネスコ事務局長が決定する国際登録のほか、「世界の記憶」アジア太平洋地域委員会(MOWCAP)等が決定する地域登録(1998年に開始)がある。
目的
・世界的に重要な記録物の保存を最もふさわしい技術を用いて促進すること。
・重要な記録物になるべく多くの人がアクセスできるようにすること。
・加盟国における記録物の存在及び重要性への認識を高めること。
3.国際登録と地域登録の考え方の相違
・国際登録と地域登録に関して、ユネスコでは以下のとおり記載されている。
○「世界の記憶」一般指針 4.2.1 抜粋(仮訳)
4.2.1 国際、地域、国内の各リストは、記録遺産の世界的な重要性の評価およびその影響は世界的、地域的または国内的のいずれであるかの評価に基づいて作成される。
・上記を踏まえ、それぞれ以下のような申請が考えられる。
国際登録:世界的な重要性を体現するものとして、例えば、世界の記憶に留めるべき日本の文書など、我が国として、積極的に世界に発信すべき普遍的価値を有する文書を申請していくことが考えられる。
地域登録:アジア太平洋地域における重要性という趣旨に鑑み、例えば、本地域における相互理解に資する、複数国間の国際交流や、他国に対する重要な人的貢献等に関する文書を積極的に申請していくことが考えられる。
4.公募の対象物件
「世界の記憶」の対象となる単体の記録物(※)又はその集合体であって、その全部又は一部が日本国内に存在するもの。
(※)記録物とは、意図的に何かを「文書化」又は「記録」したものであって、具体例として以下のようなものがある。
具体例:手書き原稿、書籍、新聞、ポスター、図面、地図、音楽、フィルム、写真等。
「世界の記憶」は、2か国以上が共同申請することができるが、このような共同申請案件は、我が国に割り当てられた2件の制限から除外されるため本公募の対象とはならない。したがって、共同申請案件については、直接MOWCAPに申請すること。
<参考>
○「世界の記憶」一般指針 4.3 抜粋(仮訳)
4.3.3 登録申請書は、どんな個人、または政府やNGOを含むどんな組織でも提出することができる。但し、ユネスコ「世界の記憶」の関連リージョナル・コミッティまたはナショナル・コミッティがあれば、これらによる、またはこれらを通じた申請が、もしない場合は、関連のユネスコ国内委員会を通じた申請が優先される。また危機に瀕した記録遺産も優先される。原則として、こうした単独申請は、2年毎に1国につき2件に制限される。
4.3.4 加えて、コレクションが複数の所有者や保管者に分かれて存在する場合、2ヶ国以上が共同申請を行うことができる。そうした事前の連携が強く推奨される。こうした申請の件数や申請パートナーの数には制限がない。ユネスコ「世界の記憶」のリージョナル・コミッティやナショナル・コミッティ、ユネスコ国内委員会およびNGOは、登録申請候補案件を特定し、提案書の作成において申請者を支援することが奨励される。
○ユネスコ「世界の記憶」登録の手引き 2 登録簿 抜粋(仮訳)
プロセスはどのようなものか? 競争プロセスか? 割り当てはあるか? 手助けは得られるのか?
申請は競争プロセスではない。どの申請も、基準に照らして判断される。基準を満たすか満たさないかのいずれかである。
一般的に、今のところ各国または団体から受理される申請の数に総数制限はない。ユネスコ「世界の記憶」国際登録簿のみ、2年毎の各サイクルにおいて、1国につき2件という審査制限があるが、これは仕事の負荷を管理するための実際的な方法である。(3件以上の申請が来た場合は、優先順位を決めるよう、その国の「世界の記憶」ナショナル・コミッティ、またはナショナル・コミッティがない場合はユネスコ国内委員会および/または関連のリージョナル・コミッティに依頼することになる。)但し、この制限は、複数の国の複数機関の協力による共同提案には適用されず、これは各加盟国の割り当てにはカウントされない。ユネスコは、国際協力を促進する。
5.申請資格
当該物件に関係する個人又は団体(所有者や管理者等)
6.申請方法等
(1)提出様式
国内公募へ申請する際の、申請書様式は以下の3種類。なお、用紙サイズはA4縦版、横書きとする。
・ユネスコ「世界の記憶」(地域登録)国内公募申請書の提出について(様式1)
・「世界の記憶」国内公募申請書(和文)(地域登録)(様式2)
・「Nomination Form」(国内公募申請書(英文))(地域登録)(様式3)
(2)提出方法
以下のとおり、電子メール及び郵送等の両方により提出する。電子メールのみ又は郵送等のみの応募は申請と見なさない。
[1] 電子メール
・様式1、様式2及び様式3をWordファイルでメールに添付して下記「本件担当、連絡先」宛てに送信すること。なお、押印又は署名は必要ない。
・メールの件名は、「【申請者名】『世界の記憶』(地域登録)国内公募申請書」とすること。
・ファイルを含めメールの容量が5MBを超える場合は、メールを分割し、件名に通し番号を付して送信すること。
・メール送信上の事故(未達等)について、当方は一切の責任を負わない。
[2] 郵送等(郵便、宅配便等)
・紙媒体で正本(押印又は署名入り)1部、副本20部を下記「本件担当、連絡先」へ送付すること。
・封筒に「『世界の記憶』(地域登録)国内公募申請書在中」と朱書きすること。
・簡易書留、宅配便等、送達記録の残る方法で送付すること。
[3] その他
・申請書を受領した後の修正(差替え含む)は、認めない。また、提出された申請書は返却しないので申請者において控えを取ること。
・日本語、英語を含め、申請書作成の費用については、選定結果にかかわらず申請者の負担とする。
(3)提出期限
平成29年5月15日(月曜日)18時00分必着
7.選考及び結果通知
選考は、提出された申請書に基づいて、日本ユネスコ国内委員会文化活動小委員会ユネスコ「世界の記憶」選考委員会(以下「選考委員会」という)において、「ユネスコ『世界の記憶』国内公募における選考基準」(別紙1)に基づき行う(選考基準の解説については別紙2を参照のこと)。
選考結果については、平成29年7月(予定)、連絡担当者に対して通知する。なお、選考の途中経過等に関する問合わせは一切受け付けない。
8.選定件数
2件以内
9.申請に当たっての留意事項
・選考委員会において選定した2件は、我が国からの推薦物件としての最終的な決定とする。 ・現在ユネスコにおいて、「世界の記憶」事業が加盟国間の友好と相互理解の促進というユネスコ設立の本来の趣旨と目的を推進するものとなるよう、専門家及び加盟国との間で制度改善に向けた議論が行われていることを踏まえ、本事業にそぐわない案件については、選考委員会として慎重に対応することとする。
○英文申請書の提出について ・国内公募への申請に当たっては、和文申請書(様式2)及び英文申請書(様式3)を併せて必ず提出すること。 ・英文申請書は、日本の文化や風習、歴史等を知らない人が読んでも理解できるよう補足しながら記載されているか、留意すること。 ・MOWCAPへ提出するのは英文申請書のみであることに留意すること。
○申請者と所有者・管理者との間の合意内容の確認について ・申請者が、申請物件の所有者もしくは管理者でない場合、申請者において、申請物件の所有者もしくは管理者との間で、当該資料の公開や管理等の方針について明確な合意を得た上で、当該合意の内容を、様式2及び3の「4.3」に詳細に記載すること。
○申請書記載内容について ・申請書への記載内容について、国内公募申請の受理後、推薦物件の選定後、あるいは当該物件のユネスコへの申請後にかかわらず、本公募要領において定める事項及び「世界の記憶」一般指針で定める基本要件(真正性(authenticity)、唯一性(unique)・代替不可能性(irreplaceable)、世界的重要性(world significance))等を満たしていないことが判明した場合には、選考委員会として推薦を取り消すことがあり得る旨留意すること。
10.選定後の選考委員会からの助言等
下記スケジュールにおける推薦物件の決定(平成29年7月(予定))の後、MOWCAPへの申請書提出までの間、申請書の改善のため必要に応じて選考委員会から助言等を行うことがある。
11.選考スケジュール
※以下は現時点での予定であり、多少の変更があり得る。
平成29年2月23日 公募開始
5月15日 公募締切
7月 選考委員会において推薦物件の決定、必要に応じて申請書の調整
8月末 MOWCAPへの申請書提出(地域登録)
平成30年春頃 MOWCAP総会での審査、登録の可否の決定
12.MOWCAPへ直接申請した場合の取扱い
MOWCAPへ直接申請した場合の取扱いについては、以下に規定されたとおりである。
○「世界の記憶」一般指針 4.3.3抜粋(仮訳)
4.3.3 登録申請書は、どんな個人、または政府やNGOを含むどんな組織でも提出することができる。但し、ユネスコ「世界の記憶」の関連リージョナル・コミッティまたはナショナル・コミッティがあれば、これらによる、またはこれらを通じた申請が、もしない場合は、関連のユネスコ国内委員会を通じた申請が優先される。
13.公表
申請締切後、申請された物件名称とその申請者を公表する予定である。また、選定後、選定された物件名称とその申請者を公表する予定である。
14.倫理規定
ユネスコ「世界の記憶」国際諮問委員会(IAC)及び登録小委員会(RSC)の倫理規定に準じ、選考委員会委員への働きかけは禁じられていることに留意すること。
【本件担当、連絡先】
〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2
文部科学省国際統括官付ユネスコ第三係
TEL:03-5253-4111(内線2557) FAX:03-6734-3679
E-mail:jpnatcom@mext.go.jp
(メールで質問する際は、メールのタイトルを「【問合せ】ユネスコ『世界の記憶』国内公募(地域登録)について」とすること。なお、問合せについては、国内公募要領の申請書における記載内容についてのみ対応可能であり、申請書の内容の改善等、その他の事柄に関する問合せは一切受け付けない。)
(参考ー1)ユネスコ「世界の記憶」国内公募における選考基準についてご案内いたします。
我が国からユネスコに申請するユネスコ「世界の記憶」の物件は、ユネスコの「ユネスコ『世界の記憶』記録遺産保護のための一般指針(以下「『世界の記憶』一般指針」という)」に基づいて定める本選考基準に従い、日本ユネスコ国内委員会文化活動小委員会ユネスコ「世界の記憶」選考委員会において選考の上、国際登録2件以内及び地域登録2件以内を選定する。
1.基本要件
選定する物件は、ユネスコ「世界の記憶」の対象となる物件(注)であり、「『世界の記憶』一般指針」に基づき定める以下の事項に照らし、世界的重要性や世界への影響力が明確に示されているものでなければならない。
なお、(3)の世界的重要性については、国際登録、地域登録のそれぞれの枠組について、以下の観点に立って審査を行うものとする。
(1)真正性があること
由来や所有履歴が分かっており、模造品、偽造品、偽文書等ではないこと。
(2)唯一性、代替不可能性があること
ある時代や文化圏において、歴史的に大きな影響を及ぼしたものであり、その喪失又は劣化が人類にとって重大な損害となること。
(3)以下の事項のうち一つ以上に関連して世界的重要性が示されていること。
1)時代
特定の時代を喚起させるものであること。
2)場所
世界あるいはアジア太平洋地域の歴史や文化にとって重要な場所に関するものであること。
3)人
重要な個人や集団の影響や、人類の行動、社会、産業、芸術、政治等の重大な変化を示すものであること。
4)題材とテーマ
歴史的又は知的な発展を代表する題材やテーマに関するものであること。
5)形式及び様式
形式や様式が、美的又は産業的に見て顕著なものであること。
6)社会的・精神的・コミュニティ的な意義
現代の人々に対して心理的支配力を持つものであること。
※国際登録:世界的な重要性を体現するものとして、例えば、世界の記憶に留めるべき日本の文書など、我が国として、積極的に世界に発信すべき普遍的価値を有する文書を申請していくことが考えられる。
※地域登録:アジア太平洋地域における重要性という趣旨に鑑み、例えば、本地域における相互理解に資する、複数国間の国際交流や、他国に対する重要な人的貢献等に関する文書を積極的に申請していくことが考えられる。
2.選考に当たって考慮する事項
選考に当たっては以下の事項も考慮する。
(1)希少性 その内容又は外形が、その種類又は時代を代表する数少ない残存例であること。 (2)完全性 当該物件を構成すべき部分が全て含まれた完全なものであること。 (3)公開性 合理的な方法により一般へのアクセスが担保されていること(デジタル化の状況や計画を含む)。 (4)所有者、管理者との協議 申請者が所有者、管理者でない場合、「『世界の記憶』一般指針」も踏まえ、当該物件の所有者及び管理者との間で、当該資料の公開や管理等の方針について明確な合意が得られていること。 (5)管理計画 保存とアクセス提供のための現実的な管理計画が示されていること。
(注)ユネスコ「世界の記憶」の対象となる物件 ユネスコ「世界の記憶」の対象となる物件の定義は以下のとおり(「『世界の記憶』一般指針」も参照のこと)。
・移動可能である(ただし、碑銘や岩窟壁画など移動不可能な記録もある。) ・記号や符号、音声及び/又は画像で構成される ・保存可能である(媒体は無生物) ・再現可能及び移行可能である ・意図的な文書化プロセスの産物である
例:手書き原稿、書籍、新聞、ポスター、図面、絵画、地図、音楽、フィルム、写真等。 ※美術品等の再現不可能な「オリジナル」としてデザインされたものは除く。
(参考ー2)ユネスコ「世界の記憶」国内公募における選考基準(解説)
この解説は、「ユネスコ『世界の記憶』国内公募における選考基準」の内容の理解を助けるために、ユネスコの「ユネスコ『世界の記憶』登録の手引」の中から例示等を抜粋するとともに説明を加えたものである。
1.基本要件
(3)以下の事項のうち一つ以上に関連して世界的重要性が示されていること。
1)時代
例:「ボアズキョイのヒッタイトの楔形文字の粘土板」トルコ
(ヒッタイト文明に関する唯一の現存記録)
「トゥール・レンス記録文書」カンボジア
(クメール・ルージュ支配下のカンボジアの政治犯収容所に由来する写真と文書)
2)場所
例:「ベルリンの壁の建設と崩壊および1990年の2プラス4条約」ドイツ
(冷戦を象徴するベルリンの壁に関する資料等)
「ナハル・エル・カルブの記念石碑」レバノン
(古代エジプトから現代に至るまでの軍隊が残したレバノンの川岸にある石碑)
3)人
例:「コンスタンティン・コレクション」トリニダード・トバゴ
(アフリカ系として初めて英国貴族院議員となったレアリー・コンスタンティンに関する記録)
「ニコラ・テスラの記録文書」セルビア
(多相系の発明により文明の発展に顕著な貢献を果たした科学者ニコラ・テスラに関する記録)
4)題材とテーマ
例:「カール・ベンツのガソリン自動車特許」ドイツ
(個人移動の端緒となったガソリン・エンジンによる自動車の特許)
「人権に関する記録遺産(1976-1983)」アルゼンチン
(コンドル作戦として知られる国家による人権や基本的自由の侵害に関する記録)
「トゥール・レンス記録文書」カンボジア
(クメール・ルージュ支配下のカンボジアの政治犯収容所に由来する写真と文書)
「ドミニカ共和国における人権のための抵抗と闘争の記録遺産(1930-1961)」
ドミニカ共和国
(ラファエル・トルヒーヨ政権下の非道行為と民主主義抵抗運動の記録)
5)形式及び様式
例:「古代ナシ族トンバ文字写本」中国
(特殊な紙と筆を用いた原始的書法による象形文字文献)
「山本作兵衛コレクション」日本
(実際に炭鉱で働いた経験を基に素朴派のスタイルで描かれた絵画と説明)
6)社会的・精神的・コミュニティ的な意義
例:コーランの彩飾写本、キリスト教の聖書、仏教経典
2.選考に当たって考慮する事項
(1)希少性
例:残存数が少ない「希少本」
(2)完全性
例:紙の記録の場合で一部のページが破損・脱落等していないこと。一連の資料群のうち一部が欠落していないこと。
<参考情報>
「世界の記憶」
「世界の記憶」とは、手書き原稿、書籍、ポスター、図画、地図、音楽、写真、映画等の記録遺産を対象として、世界的重要性を有する物件をユネスコが認定・登録する事業です。
その目的は、以下のとおりとなっています。
世界的に重要な記録遺産の保存を最もふさわしい技術を用いて促進すること。
重要な記録遺産になるべく多くの人がアクセスできるようにすること。
加盟国における記録遺産の存在及び重要性への認識を高めること。
我が国からは、以下の5件が登録されています(2015年10月現在)。
●山本作兵衛炭坑記録画・記録文書
●御堂関白記
●慶長遣欧使節関係資料
●舞鶴への生還 1945~1956シベリア抑留等日本人の本国への引き揚げの記録
●東寺百合文書
お問合せ先
国際統括官付
協力
文部科学省〒100-8959 東京都千代田区霞が関三丁目2番2号
電話番号:03-5253-4111(代表) 050-3772-4111
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