私たちの周りには, 残していきたい風景がたくさんあります。身近な建造物であっても,
地域に親しまれている建物や , 時代の特色をよく表わしたもの , 再び造ることができない
ものは , 貴重な文化財です。この文化財建造物を守り, 地域の資産として活かすための
制度<文化財登録制度>が平成 8 年に誕生しました。
登録有形文化財建造物は, 50年を経過した歴史的建造物のうち, 一定の評価を得たもの
を文化財として登録し, 届出制という緩やかな規制を通じて保存が図られ, 活用が促され
ています。既に10,000 件を超える建造物が登録されています。
これからも, この制度を利用して , 多くの建造物が保存され , まちづくりや観光などに積
極的に活用されることが期待されています。
登録有形文化財の活用例
登録有形文化財制度では, 建造物の様々な活用を行いやすいことが特徴です。
今までどおりに使うのもよし , 事業資産 や観光資源にすることもできます。
外観が大きく変わる場合や移築の場合などに現状変更の届出が必要となりますが, 登録することで規制に強く縛られることはありません。
例えば内部を一部改装し , ホールやレストラン, 資料館などと して活用することもできます。
事業の展開や地域の活性化のために積極的に活用しながら, 文化財として緩やかに守る ことができ, また , 修理や管理について国(文化庁)に技術的なアドバイスを求めることもできます。
有形文化財(建造物)
建造物,工芸品,彫刻,書跡,典籍,古文書,考古資料,歴史資料などの有形の文化的所産で,我が国にとって歴史上,芸術上,学術上価値の高いものを総称して「有形文化財」と呼んでいます。このうち,建造物について国が指定する国宝・重要文化財(建造物)と国が登録する登録有形文化財(建造物)を紹介します。
国宝・重要文化財(建造物)
有形文化財のうち,重要なものを「重要文化財」に指定し,さらに世界文化の見地から特に価値の高いものを「国宝」に指定して保護を図っています。(「文化財指定等の件数」参照)
これらの国宝・重要文化財建造物を後世に継承していくためには,適切な時期に様々な保存修理が必要です。修理事業は所有者または管理団体が行いますが,多くの修理事業が国の補助事業として実施されています。我が国の歴史的建造物はほとんどが木で作られており,茅や檜皮のような植物性の屋根を有するものも多く,火災に対し極めて脆弱です。このため,防災設備の設置に補助を行うことなどによって保護を図っています。
また,我が国の近代化の過程で生み出された貴重な文化遺産でありながら,社会の変化の中で急速に失われつつある近代の建造物について,所在の特定やその特徴を明らかにするための全国的な調査を行っています。最近では,こうした調査の成果に基づいて重要文化財に指定された近代の建造物も増えつつあります。
登録有形文化財(建造物)の登録について
文化審議会(会長 馬渕明子)は,平成29年7月21日(金)開催の同審議会文化財分科会の審議・議決を経て,新たに244件の建造物を登録するよう文部科学大臣に答申を行いました。以下は登録有形文化財(建造物)の概要と主な事例,一覧表です。
この結果,官報告示を経て,登録有形文化財(建造物)は,11,507件となる予定です。
今回の答申件数とそれを加えた累計,時代別,種別内訳,主な事例を記載しています。
協力
文化庁 〒100-8959 東京都千代田区霞が関3丁目2番2号 電話番号(代表)03(5253)4111
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